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婚姻届の手続き

韓国では婚姻届を出して初めて法律上の夫婦になります。届け出の意味と届け先、準備するもの、時期を決めるときの考え方をまとめました。

📚 結婚準備 · 7/10· ⏱ 読了目安 3分 ·情報更新 2026-10-03
📋 基本情報5
効力
届け出によって法律上の婚姻が成立する(民法)
必要なもの
二人と成人の証人二人が署名した婚姻届
届け先
市役所・区役所・邑面事務所などの家族関係登録の窓口
子の姓
母の姓と本貫に従うなら届け出時に協議書を出す
書類
必要書類は変わりうるので公式案内を確認

婚姻届はなぜ出すのか

結婚式を挙げたからといって、法律上の夫婦になるわけではありません。韓国の民法は、婚姻は法律の定めるところにより届け出ることで効力を生じると定めており、韓国では婚姻届を出して初めて法律上の婚姻が成立します。届けを出さずに一緒に暮らす場合を一般に事実婚と呼びますが、事実婚も一定の保護を受ける一方で、配偶者としての相続のように法律婚にだけ認められる効果があります。結婚準備で法律が求める手続きは事実上これ一つだけなので、式と同じくらい気を配って準備しましょう。

届け出の要件

婚姻届には二人だけでなく、成人の証人二人も署名しなければなりません。民法が、届け出は当事者双方と成人の証人二人が連署した書面で行うと定めているからです。証人は親や友人など、成人であれば誰でもなれます。また結婚できる年齢は満十八歳以上で、未成年者が結婚するには親の同意が必要です。法律が禁じる近い親族どうしの婚姻や、すでに配偶者がいる人の婚姻は届け出られません。

  • 二人の婚姻の意思
  • 成人の証人二人の署名
  • 結婚できる年齢:満十八歳以上
  • 未成年者は親の同意
  • 法律が禁じる婚姻に当たらないこと

どこに届け出るか

婚姻届は、市役所、区役所、邑事務所、面事務所など、家族関係登録の業務を行う窓口に出せます。登録基準地や住所地でなくても、届け出る人がいる場所の窓口で受け付けてもらえるので、二人に都合のよい所を選べば大丈夫です。裁判所の電子家族関係登録システムを使った電子届け出の方法もありますが、本人確認の手段など利用条件があるので、公式の案内を確かめてください。海外に住んでいるなら、その国にある在外公館を通じて届け出る方法があります。どの方法でも、手続きと必要書類を前もって担当機関に確かめるのがいちばん確実です。

準備するもの

基本的には婚姻届の用紙と身分証が必要です。用紙は窓口に置いてあり、大法院の電子家族関係登録のサイトからも入手できます。証人の署名は前もってもらっておく必要があるので、届けに行く前に用紙を手に入れ、証人に署名を頼みましょう。外国人と結婚する場合、在外国民の場合、海外ですでに結婚した場合など、状況によって追加の書類が必要です。必要書類や手数料の有無は変わることがあるので、届け出の前に大法院や担当窓口の公式な案内で確かめてください。

  • 婚姻届の用紙:窓口に備え付け、またはサイトから入手
  • 二人の身分証
  • 成人の証人二人の署名
  • 状況に応じた追加書類:公式案内で確認

子の姓と本貫についての協議

婚姻届には、子の姓と本貫についての項目があります。韓国の民法は、子が父の姓と本貫に従うことを原則としつつ、父母が婚姻届を出すときに母の姓と本貫に従うと協議した場合はそれに従うと定めています。この協議は婚姻届の際に行い、協議書も一緒に出す必要があるので、届け出の前に二人で話し合っておくとよいでしょう。まだ子どもの予定がなくても、届けにこの項目があると知っておけば戸惑わずに済みます。詳しい要件は公式の案内を確かめてください。

いつ届け出るか

婚姻届は出生届のように期限が決まった届けではないので、二人が望む時期に出せばよいのです。式の前に出す人もいれば、式や新婚旅行を終えてから出す人もいます。ただ、届け出の時期によって変わることもあるので、前もって考えておくとよいでしょう。新婚夫婦向けの住宅融資や分譲申し込みの制度は、婚姻期間や届け出の有無を条件にすることが多く、職場の家族手当や健康保険の被扶養者の登録も婚姻届が受理された後に手続きされます。制度ごとの条件は年によって変わることがあるので、公式の案内を確かめてから時期を決めてください。

届け出た後に確かめること

届けが処理されると、家族関係証明書と婚姻関係証明書に婚姻の事実が記録されます。処理の後に証明書を一度取り、名前や日付などが正しく記録されているか確かめておくとよいでしょう。その後、会社の人事記録、銀行や保険の家族情報、住宅関連の制度の申し込みなどで、この証明書が必要になることがあります。一緒に住む家に住所を移したなら、転入届も忘れないでください。世帯の組み方によって一部の制度の資格が変わることがあるので、必要なら担当機関に問い合わせましょう。

注意したいこと

婚姻届には二人の本当の意思が必要で、一方の意思なしに届け出ることは無効であり、処罰の対象にもなりえます。証人の署名も本人が直接しなければなりません。届けに書く名前、住民登録番号、登録基準地などの情報は、一文字でも間違えると処理が遅れることがあるので、しっかり確かめてください。この記事は一般的な情報をまとめたもので、法律相談ではありません。外国人との結婚、再婚、海外での結婚など状況が複雑なら、担当の窓口や法律の専門家に確かめてください。

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